ものづくり補助金の公募要領が発表されました

中小企業向け生産性革命推進事業の補助金のうち、ものづくり補助金と小規模事業者持続化補助金の公募要領が発表されました。
ものづくり補助金の申請手続き(1次)は3月26日(木)~、持続化補助金の公募受付は3月13日(金)~開始されます。

本ブログでは、速報として、ものづくり補助金について前回との変更点を抜粋してみます。

まず基本的な情報として、補助率は中小企業者 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3、補助金額は100万円~1,000万円です。

基本的な補助率や補助金額自体は変更ありませんが、設備投資を伴わない事業類型が廃止されたため、必ず設備投資が必要となります。また、前回あった補助率アップの要件は無くなりました。

以下、箇条書きで示しますが、大きな変更点と思われるのは、申請方式、締切や事業期間の考え方、そしてインパクトが大きそうなのが給与水準のアップが必要条件になったことと、計画で定めた目標未達の場合に補助金の一部返還が明文化されたことかと思います。

  • 申請は電子申請システムのみ(そのためにGビズIDプライムアカウントの取得が必要)
  • 複数回の締切
  • 1次締切は令和2年3月31日(火)ですが、その後5月(2次)、8月(3次)、11月(4次)、令和3年2月(5次)の計5回の締切が設定されており、随時採択発表されます。

  • 事業実施期間は交付決定日から10か月以内(ただし、採択発表日から12か月後の日まで)
  • 事業計画期間において、以下の要件を満たすこと
  • ・給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
    ・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
    ※上記を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」という様式で提出する必要あり
    ※新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は特例あり

    ・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

  • 目標が達成できていない場合は、補助金額の一部返還を求める場合あり(例外有り)
  • 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は、交付決定前の事前着手可能の特例あり
  • 加点項目は、
  • ・有効期間内の経営革新計画の承認取得
    ・小規模事業者又は創業・第二創業後5年未満の事業者
    ・新型コロナウイルスの影響によるサプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等を行う事業者
    または昨年の台風15号・19号の被災事業者で激甚災害指定地域に所在する者
    ・有効な期間の事業継続力強化計画の認定取得
    ・賃上げ(上記の基本要件以上のレベル)
    ・被用者保険の適用拡大の対象となる中小・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合

  • 減点項目あり
  • ・過去3年間にもの補助の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点

  • 認定経営革新等支援機関の確認書添付は不要に

大きな変更点は大体こんなところかと思います。

詳しくは公募要領をご参照ください。

生産性革命推進事業の全体像はこちらをご参照ください。
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